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未払い分の請求に対して、会社側がどんな行動に出るのかを考えてみることにします。
相手の行動予測をしておくことで、予め対策を考えておくことができます。
常識的には、支払いを拒否すれば問題が大きくなる恐れがあり、その問題が社内まで波及してしまう、ことを考えます。したがって、請求された金額の整合性を調べたのち支払ってもらえるはずです。
ですが、会社が悪質だったり払ったら倒産してしまうというような状況の時には、請求に対して対抗策を講ずることも考えられます。
では、どのような手段で対抗策をおこなってくるのでしょうか?
最も多いのが「残業証拠の反証」です。
つまり、残業時間の証明として提出した証拠物を、証拠にならないものとして請求額を減らすことです。
特に、勤怠管理のタイムカードがない会社には多く見られます。
残業時間の証拠(←リンク張る)で説明しているように、タイムカードがない会社の場合は手書きのメモやメールなどを証拠として残しておく、という方法を紹介しました。
このような証拠は本人以外には証明する術がなく証拠になりにくいことと、残業代を水増し請求している可能性がある、という点を突いてくることが予想されます。
実際、これらは状況証拠なので、裁判になれば最終的には裁判所の判決に依拠する形になります。事実、これらが証拠能力不十分として全額が認められない判例は過去にあります。
証拠能力不十分とされる場合でも請求額の半額や6割などで支払われるという判例が多いです。
「全額支払われないなら面倒くさそうだし、請求しなくてもいいかなぁ…」と思われるかもしれません。
それでも、請求すべき理由はあります。
>なぜ請求額が減額されるのか?
仮に、提出した資料を会社側が証拠能力が無いと対抗してきたとしましょう。
会社がその証拠品の能力をゼロにしようと思えば、その証拠が役に立たないことを証明しなくてはいけないのですが、それはとても難しい。
同時にこちらの証拠も証拠能力としては弱い。
このように、どちらの訴えも証明できない場合はどこかに均衡点を設けるのが一般的です。
これが、請求額が減額される理由のひとつです。
たとえ減額されても遅延損害金や付加金、割増賃金などを考慮すれば単純な時給換算よりも支払額が上回ることは考えられます。
なので、簡単に証拠が弱いからといって諦める理由はありません。